賃貸不動産管理を検討するにあたって、電子契約
という言葉を耳にした方も多いのではないでしょうか。
不動産賃貸取引では、これから電子契約が主流になる
可能性が高いと考えられています。
賃貸不動産管理をするのであれば、電子契約については押さえておきたいところです。
そこでこの記事では、賃貸不動産管理における電子契約とは何か、
法改正の与える影響とは何かについて解説します。
賃貸不動産管理における電子契約とは
電子契約とは、電子文書に電子署名などを用いて締結できる契約です。
従来のように紙を使用せずとも契約の締結が可能なので、
コストの削減や業務の効率化が期待されています。
また、遠隔地の相手との契約もスムーズになります。
不動産賃貸管理においては、駐車場契約や賃貸借契約の更新
といった場面で、電子契約の実施が可能です。
テレワークが困難とされてきた不動産業界においては、
新しい働き方の可能性を含んだ契約方法ともいえるでしょう。
導入されたシステムの例としては、入居申し込みのやり取りを
オンライン上で完結させられるものや、賃貸業務に関する機能を
オンラインで一貫サポートしてもらえるものなどがあります。
賃貸不動産管理において法改正が電子契約に与えた影響とは
2021年5月にデジタル改革関連法が成立したことで、
48の法律を対象に法改正が施行されます。
おもな内容は、「押印義務の廃止」と「書面化義務の緩和(書面の電子化)」です。
この法改正により、賃貸契約における重要事項説明の非対面化や、書面の手続きが
電子化できるようになり、やり取りをデジタルで完結させられるようになります。
そのため、電子契約サービスを導入するとおよそ1週間程度、
契約締結までの期間を短縮できます。
これまでも押印や書面交付の義務がなかった、賃貸住宅の契約更新や
退居については、すでに電子化している企業などもあり、
法改正によってさらなる電子化が進んでいくでしょう。
最近では、業務スピードの向上や業務負担の軽減といった目的で、
電子契約サービスを導入する企業が増えています。
今後は、電子入居申し込みや電子契約といった、一連のやり取りが
オンライン化され、それが当たり前になる時代がくる可能性があります。
なお2021年6月時点では、重要事項説明書や賃貸借契約書などに関しては
押印・記名をした書類が別途必要で、新規の賃貸借契約については社会実験中です。