度重なる家賃滞納の末、入居者が失踪し行方がわからなくなってしまった場合、
賃貸オーナーは大きな損失を受けることになります。
今回は、そのような事態になってしまったときの
契約解除と強制執行について解説します。
現在不動産管理を営んでいる方はもちろんのこと、これから始めようとしている方も、
万が一に役立つ知識としてぜひ参考にしてください。
不動産管理でトラブル発生!入居者が失踪してしまった際は契約解除できるのか
入居者が失踪し連絡が途絶えてしまった際にまずやるべきことは、
連帯保証人へ連絡し、トラブル解決に向けて協力をお願いすることです。
連帯保証人を経由しても入居者と連絡が取れなければ、
滞納分の家賃を保証人へ請求せざるを得なくなります。
ただし、これまでの家賃を回収できたとしても、連帯保証人に賃貸契約を解除する
権利はなく、代理での契約解除も不可であるため根本的な問題解決には至りません。
失踪により家賃を支払う意思が確認できない入居者との
賃貸契約を解除するには、裁判が必要です。
度重なる家賃滞納による信頼関係の破綻を理由に、
建物明け渡し請求の訴訟手続きを進めましょう。
行方のわからない入居者に対しては郵便での意思表示ができないため、
裁判所に訴状を提出する際、あわせて公示通達の申し立てをしなければなりません。
これにより、訴状が入居者に送達されたとみなされ、裁判が可能です。
その後、裁判で訴えが認められると、賃貸契約の解除が成立します。
よほどのことがない限り、敗訴することはありませんのでご安心ください。
不動産管理でトラブル発生!入居者が失踪した際は強制執行によって明け渡しをおこなう
裁判によって諦めがついた入居者と連絡が取れるようになり、自ら明け渡しのために
動いてくれれば良いですが、そのようなケースは極めてまれです。
通常は、判決に基づく強制執行により部屋の明け渡しを進めていきます。
1つ注意したいのが、勝訴判決が下り強制執行が可能になるまでは、
貸し部屋に立ち入ってはならないということです。
状況を確認するための入室であっても、不法侵入と判断されてしまい、
新たなトラブルを抱えてしまうことになりかねません。
はやる気持ちは理解できますが、問題をこれ以上増やさないためにも
裁判を終えるまでは勝手な行動は控えましょう。