不動産管理者の仕事の中で、多くの割合を占めるものはなんでしょうか?
実は「家賃滞納者への対応」も一定の割合があるのです。
家賃は不動産収入の根本となる部分のため、すぐ回収することや、
そもそも滞納させないことが重要です。
今回はそんな家賃滞納者の見分け方や対処法について紹介します。
不動産管理人向け家賃滞納者の見分け方・その方法とは
まずは家賃を滞納しやすい人を見分ける方法をみていきます。
ここが分かれば、契約時点で断ることができトラブルを回避することが可能です。
定職についていない
家賃を滞納する人の多くがこのケースです。
収入が不安定のため、毎月決まった期日に支払うことができません。
契約時点でわかることがほとんどなので、事前に確認を取りましょう。
家賃に見合った収入がない
定職についていても、収入に対して家賃が高過ぎる場合は
払えなくなることがあります。
一般的に手取りの20~30%が家賃の適正額です。
たとえば手取りが30万円の人だと、6~9万円程度の家賃が目安となります。
共働きや4人家族などの場合はバランスが変わりますが、
源泉徴収などを確認することである程度事前に確認ができます。
連帯保証人が親族ではない
支払いなど何かトラブルがあった際に請求できる連帯保証人ですが、
これが親族以外、もしくはつけられないという場合は要注意。
親族以外が保証人だと、請求しても保証できないことがあります。
親族が連帯保証人でない、もしくはそもそもつけられないという場合は
事前に契約をお断りしたほうがいいかもしれません。
不動産管理人向け家賃滞納者の見分け方・対処法の紹介
次に、もし家賃滞納が発生した場合の対処法について紹介します。
できるだけ早く連絡する
家賃滞納は初動が重要。
「少しくらい遅れても大丈夫」と思われてしまうと、
今後も家賃滞納が発生する可能性があるからです。
慢性的なケース以外にも、「うっかり忘れていた」「体調不良で支払いに
行けなかった」などの理由も考えられますが、毅然とした態度でおこないましょう。
家賃の入金期日の15時以降に確認をおこない、
滞納者にその場ですぐ連絡できればベストです。
内容証明郵便の送付
連絡しても1ヶ月以上反応がない場合や支払いがおこなわれなかった場合、
「内容証明郵便」を送ることができます。
「だれが、だれに、いつ、どんな内容の手紙を送ったか」
を郵便局が証明してくれるもので、家賃の督促などに有効です。
この際、必要に応じて連帯保証人にも送りましょう。
預かっていた敷金を充当する
それでも連絡がなければ、契約時点で預かっておいた敷金を充当することができます。
敷金の目安は家賃の2~3ヶ月分程度。
何もなければ退去時に入居者にお返しするものなので、
いざという時のために預かっておくと良いですよ。