軽井沢商事株式会社 > 軽井沢商事 株式会社のスタッフブログ記事一覧 > ペットを飼っていた部屋の原状回復とは?不動産管理で気を付けたいこと

ペットを飼っていた部屋の原状回復とは?不動産管理で気を付けたいこと

カテゴリ:軽井沢商事日記

ペットを飼っていた部屋の原状回復とは?不動産管理で気を付けたいこと


日本国内の犬や猫といったペット飼育数は増え続けており、

それと比例するようにペットが入居していた賃貸物件の

原状回復」に関するトラブルも多くなってきています。


そこで今回は、不動産管理者を悩ませる「ペットに関する原状回復トラブル」

について、その内容やトラブル回避の事前対策などをご紹介していきます。



弊社へのお問い合わせはこちら

不動産管理で気を付けたい!ペット飼育と原状回復に関するトラブル


まず、不動産管理を検討されている方に覚えておいていただきたいのですが、

「原状回復」とは部屋を最初の状態に戻さなければならないという意味ではありません。


借主の故意、過失などによりついてしまった損耗に対し課されるものであって、

普通に生活していてついた汚れや経年劣化などは「原状回復」に含まれないのです。


そしてこれは、ペットを飼育していた物件にもあてはまります。


ペットの飼育は借主の意志(故意)によるものなので、ペットがつけた傷や

汚れの修繕費は借主負担となりますが、あくまで通常損耗部分の修繕費

に関しては、不動産管理者が支払うべきということです。


トラブルとしてよくあるケースが、「ペット不可の賃貸でペットを飼育していた。

契約違反なので部屋をキレイにする費用は全額借主に負担してもらいたい」というもの。


気持ちはわかるのですが、その賃貸がペット可なのかどうかにかかわらず、

正当性を超えた修繕費を請求することはできません。


これは「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも規定されています。


ペットで原状回復トラブルにならないために!不動産管理者がすべき事前対策


では、不動産管理をするうえで「ペットに関する原状回復トラブル」

を生まないために、どのような事前対策をうつべきなのでしょうか。


「ペット不可」の物件の場合は、ペット飼育が発覚した際のペナルティを、

契約書に特約として記載しておくことをおすすめします ☆


ただし、「修繕費のすべてを負担」という内容にすると先ほども触れた

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に反してしまうことがあるので、

たとえば「壁紙の修繕費3万円、ただしペット飼育など契約違反による場合は

5万円を支払う」という内容にしておきましょう。


契約違反の有無で金額が変わる旨を明確に記載しておくことが大切です!


「ペット可」の物件の場合は、ペットを飼育する際は敷金と敷金償却の額が

1カ月分ほど多くなる設定にしておき、

退去時に一定額の修繕費用が必要になることを明らかにしておくと安心です。


まとめ


ペットの増加とともにペット関連のトラブルも増えてはいますが、

不動産管理している物件を「ペット可」にすることで

ニーズが高まるというメリットもあります。


事前対策についてしっかり理解したうえで、

ペット可物件も検討してみてはいかがでしょうか (^^)



私たち軽井沢商事株式会社では、

軽井沢・御代田周辺の賃貸物件情報を多数取り揃えております。


お引越しを検討されていましたら、お気軽にお問い合わせください ♪


住まいをお探しの方はこちらをクリック↓


弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|賃貸住宅の「害虫」対策!侵入経路を断って効率的に   記事一覧   強制退去になる?賃貸物件の家賃滞納のリスクとは?|次へ ≫

中山 千恵 最新記事



中山 千恵

皆様の軽井沢での生活が楽しく安心して暮らせるよう、お手伝いさせていただきます (^^)

スタッフ情報を見る

トップへ戻る