賃貸物件の管理を考える際に大きなポイントのひとつとなる「原状回復」。
不動産管理では避けては通れないトピックでもありますよね。
賃貸物件での入居者とのトラブルを避けるためにも、
最低限知っておきたい原状回復の考え方についてお話していきたいと思います。
賃貸管理者必見!原状回復のための費用が入居者負担となるケース
賃貸物件を管理していく上で押さえておきたいポイントにも
いろいろなものがありますが、重要なトピックのひとつとして知られているのが
「原状回復」についてではないでしょうか?
まず、きちんと理解しておきたいのは、原状回復の意味するところ。
原状回復義務は、あくまでも入居者が故意や過失などによって
建物や設備に損傷を与えた場合に発生するもの。
建物や設備の経年劣化や通常の損耗に関しては、
賃貸物件を管理する側が負担することとなります。
実際に入居者が原状回復費用を負担することになるのは、
故意や不注意などによってできてしまった床の傷・
窓やドアのひび・壁紙の落書き・煙草ヤニ汚れ・ペットによる柱の傷など。
また、日々の掃除の有無などによって発生してしまう浴室のかびや
換気扇の汚れなども原状回復費用として入居者負担となるのが一般的です。
原状回復において賃貸管理者が入居者とのトラブルを防ぐために
実は、原状回復に関するトラブルは、賃貸物件における
貸主と借主の間のトラブルとして多いもののひとつ。
そのため、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や、
東京都の「賃貸住宅紛争防止条例(東京における住宅の賃貸借に係る紛争の
防止に関する条例)」などにより、一定のルールが設けられています。
賃貸物件を管理するオーナー側も入居者側も、賃貸契約を結ぶ前に、
あらかじめ部屋の状況を把握しておくことがトラブル回避の第一歩とも言えます。
また、2020年の民法改正後に、経年劣化や通常損耗については入居者側の
原状回復義務が発生しないとなったため、最近の賃貸契約では、退去時の
原状回復義務や費用について特約として記載されていることも多くなっています。
オーナー側が通常範囲を超える入居者負担を契約書などに明記するのは違反行為
となりますが、通常範囲内で費用負担割合などを明記しておくと安心かもしれません。