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契約期間中でも可能?違約金はどうなる?賃貸住宅を退去する方法と注意点

カテゴリ:暮らし方

契約期間中でも可能?違約金はどうなる?賃貸住宅を退去する方法と注意点


賃貸契約は、「2年」で契約するケースが一般的といえます。

しかし、転勤や進学、結婚などの予定によって、

契約満了とは違うタイミングで退去しなければならない場合もありますよね。


契約期間中に、賃貸住宅の退去は可能なのでしょうか?


今回は退去の方法や注意点を解説します。



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急な引っ越しもでも大丈夫?賃貸住宅を契約期間中に退去する方法


賃貸住宅の賃貸契約が一般的に2年にされているのは、借地借家法により、

契約期間が1年未満の場合は「期間の定めがない建物の賃貸借」という扱いになるためです。


つまり、1年未満だと解約についての契約内容を定められないため、

通常は2年、短くても1年以上の期間で契約されるのが普通となっています。


では、契約期間中は賃貸住宅の退去ができないかというと、そんなことはありません。
転勤など予定外の引っ越しでも、借主のタイミングで退去することが可能です。


方法は、賃貸契約書に記載されている「退去予告」の期限までに、

大家さんや管理会社に解約の申し入れをすることです。


予告の期限として多いのは「1カ月前まで」ですが、

なかには60日前までなどとしている場合もあります。


退去の予定ができた場合は、まず賃貸契約書を確認し、

記録が残るメールなどを活用して必ず期限内に申し出をするようにしましょう。


契約期間中に賃貸住宅を退去するならココが注意点!


契約期間中の退去については、いくつか注意点があります。
その代表的なものが「違約金」です。

物件によっては、1年未満などの短期で退去する場合につき

「違約金」を定めているケースがあるのです。


通常、契約期間中でも退去予告の期限を守れば

違約金が発生するケースはあまりありません。


ただ1年未満での退去となると、入居者募集やハウスクリーニングにかかる費用が

家賃収入を上回ってしまう可能性があるため、特約で違約金を定めているのです。


また、退去予告の期限を過ぎてから申し出るのも要注意です。


期限を過ぎた解約の申し出には、元来の契約期間分の家賃支払いを定めている場合が

多く、そのほか特約で家賃の1、2カ月分の違約金を定める場合もあります。

そのため、賃貸契約書はしっかりと確認しておきましょう。


また、あらかじめ契約期間が決められている

「定期借家契約」の場合も注意が必要です。


特別な事情でないと契約期間中の退去が認められず、

期間中は家賃を払い続ける義務が生じます。



まとめ


契約期間中に賃貸住宅を引っ越すケースについて解説しました。


「定期借家契約」の場合は、ほかにも色々と

注意点がありますので管理会社から説明があるはずです。


借りるときから退去の事を視野にいれて、契約内容を確認しておくことが大切ですね。



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