賃貸物件を借りる際、ほとんどの場合で耳にする「原状回復義務」という言葉。
あいまいな理解のまま賃貸を借りてしまうと、退去時にトラブルにつながる恐れがあります。
ここでは「原状回復の定義とは何か」「自己負担が必要な範囲とはどこまでか」
といった、事前に身につけておきたい知識についてご紹介していきます。
どこまで注意が必要?賃貸物件における原状回復の定義とは
賃貸物件の契約において、原状回復には明確な定義があります。
「原状回復」と聞くと、入居時と同じ状態にしなければいけない
と思っている方も多いのではないでしょうか?
しかし実際は、「故意、過失によるダメージ」にのみ原状回復の義務が発生します。
つまり、普通に生活していて劣化してしまった部分
(棚の裏の壁の黒ずみ、冷蔵庫の下のへこみなど)には適用されません。
原状回復の義務は、入居時に交わす賃貸契約で規定されています。
わからないことがあれば、契約の際に不動産会社の担当者に細かく聞いておきましょう。
ちなみにタバコの煙で壁紙に張り替えが必要となった場合、
その費用は入居者負担となることがほとんどです。
原状回復の費用は敷金から差し引かれることが多いので
追加で請求されることはあまりありませんが、家主さんと良好な関係でいるためにも
賃貸物件はなるべく丁寧に扱いたいですね。
定期的な手入れは必須!賃貸における原状回復が必要とされる範囲とは
先ほど「故意、過失」以外の損壊には原状回復の義務は発生しないとお伝えしました。
では、具体的にどういった範囲までが「故意、過失」なのかについてご説明していきます。
気を付けたいのが、手入れや掃除を怠ったことによるダメージは
入居者負担になるということです。
例えば、掃除せずに放置したカビの部分が変色したり腐敗してしまった場合などをはじめ、
食べこぼしや飲みこぼしによる床のシミなどももちろんその対象になります。
ペットによる壁のひっかき傷なども、ペットの飼育が可能な賃貸だからといって
免除になることはほとんどないので注意しましょう。
また、ポスターをとめた画びょうはよくても、
棚を設置したネジや釘はダメというケースもあります。
神経質になりすぎる必要はありませんが、自分が家主になった気持ちで考えるなど、
普段から物件に対する思いやりを心がけるといいかもしれませんね。
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