軽井沢商事株式会社 > 軽井沢商事 株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 賃貸物件の老朽化にともない入居者に立ち退きを依頼するときの相場と交渉術

賃貸物件の老朽化にともない入居者に立ち退きを依頼するときの相場と交渉術

カテゴリ:軽井沢商事日記




 賃貸物件が老朽化してきて、立て替えや取り壊しを考えている場合、


 入居者に立ち退いてもらう必要があります。



 しかし賃貸契約では入居者の生活を守るために、一方的に契約を解除することは


 難しいのが現状なので、入居者に退去の依頼や交渉をしなければなりません。



 この記事では、賃貸をお持ちの方に向けて、


 賃貸の老朽化にともない入居者に立ち退きを交渉する方法についてご紹介します。







賃貸物件の老朽化にともない入居者に立ち退きを依頼するときの相場と交渉術





賃貸の老朽化で入居者に立ち退きを依頼するときの相場




 賃貸の老朽化などにより入居者に立ち退きを交渉するときには、


 一般的には立ち退き料を支払うことが慣例になっています。



 入居を続けるつもりだった入居者にとって、


 突然立ち退きを依頼されてもなかなか応じられるものではありません。



 入居者にしてみれば新しい物件を探すには手間や時間がかかりますし、


 また物件が見つかったとしても、敷金や礼金、それに引っ越し費用が発生します。



 そういった費用の負担という意味もあり、立ち退きを交渉するときには


 入居者に立ち退き料を支払うことが慣例となっているのです。



 一般的に立ち退き料は、家賃の6カ月分が相場といわれています。



 しかし立ち退き料に決まりはなく、あくまでも通例のため、


 入居者がその金額では立ち退けないということも考えられるでしょう。



 そのような場合には相場以上の立ち退き料を


 支払わなければならない可能性も、想定しておくほうが無難です。




賃貸の老朽化で入居者に立ち退きを交渉するときのポイント




 入居者に立ち退きを交渉するときには、


 まず立ち退きの理由をはっきりと伝えることがポイントです。



 たとえば建物の老朽化により耐震性が不安な場合などは、


 その理由をきちんと伝えれば、入居者に納得してもらえる可能性が高くなるでしょう。



 また借地借家法では、契約を更新しない場合には1年前から


 遅くとも6カ月前までに「更新しない」と入居者に通知をしなければならないと定められています。



 また可能であるなら、今入居している物件と同程度の物件を、入居者に紹介するとよいでしょう。



 単に退去を促すだけではなく、新居の手配を手伝うだけでも、入居者の心証はよくなります。



 そして退去の同意が得られたときには、


 期日や立ち退き料について、きちんと合意書を交わしておくと安心です。



 なお立ち退き料は、期日までに立ち退きした場合にのみ支払う


 と取り決めておくことが、合意書を交わすときの大切なポイントです。




まとめ




 賃貸の老朽化などで入居者に立ち退きを交渉するときには、


 立ち退き料の負担を覚悟しておく必要があります。



 賃貸物件の建て替えなどのご相談は、信頼のできる不動産会社などにご相談するようにしてください。



 

  私たち軽井沢商事株式会社では、軽井沢・御代田周辺の賃貸物件情報を多数取り揃えております。


  賃貸に関するご相談がある方も、当社までお気軽にお問い合わせください






≪ 前へ|賃貸を探していてよく見る「ロフト」付き物件のメリットとデメリット   記事一覧   賃貸の入居者へのアンケートのススメ!アンケートを実施してわかること|次へ ≫

トップへ戻る