マンションやアパートなどの不動産経営では、自分で全ての管理を行うか、委託するかを決めなくてはなりません。
管理契約を行うには「委託管理」「サブリース」「自主管理」の3つの種別があり、それぞれの内容によってメリット・デメリットがありますので、事前に把握しておく必要があります。
この記事では不動産経営における管理契約の内容や、種別について詳しく解説していきます。
管理契約の種別 委託型の内容は?
不動産経営の「委託型」とは、オーナーが入居者と直接賃貸借契約を結び、管理するための料金は管理会社へ支払う仕組みのことを指します。
委託を行うには「一括」で委託する方法と、「一部」のみ委託する方法の2種別に分かれ、一括委託型の場合は居住する部屋部分と、エレベーターやエントランスなどの共用部をまとめて一緒に委託する方法です。
反対に一部委託型の場合は、実際に入居者が住む部屋部分のみ委託管理する方法で、共用部は除外とります。
経営するマンションやアパートの近くに住むなど、すぐに行って共用部の掃除や管理などをオーナー自身が行える場合は「一部」でも良いですが、近くに住んでおらず、マンション・アパートを丸々一棟所有していて管理が大変な場合などは「一括」を選ぶ方が良いでしょう。
管理契約で委託型を選ぶと、管理会社に別途管理料を支払うコストがかかりますが、はじめての不動産経営や自分で管理する時間がないなどの場合にはメリットがある方法です。
管理契約の種別内容 サブリースと自主管理とは
サブリース会社がマンションやアパートを一棟丸ごとオーナーから借り受け、契約し、サブリース会社が入居者と契約を結ぶ方法が「サブリース契約」です。
サブリースは、オーナーへ支払う賃料が空室の数によって上下する「パススルー型」と、空室状況に関係なく賃料を支払う「家賃保証型」の2種別の内容に分かれます。
「自主管理」はその名の通り管理を自分で全て行う方法で、管理会社を通さない分、オーナーにとって一番収益が高い管理方法になります。
不動産経営に慣れている方は管理も行うことができますが、賃貸借契約をその都度結んだり、設備が壊れた時の工事の手配など、自分で全ての管理を行わなければなりません。
まとめ
不動産経営の管理契約には、管理を全て・または一部委託する方法と、一棟まるごと契約する方法、自分で全て管理する3つの方法があります。
それぞれの契約方法ごとにメリット・デメリットがありますので、自分に合った方法で不動産経営を行うと良いでしょう。
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