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【軽井沢の賃貸経営】借主に退居してほしい!そもそもできるのか⁉︎~賃貸オーナー様へ~

カテゴリ:オーナー向けコラム

賃貸オーナーの皆さん、こんにちは~!!


「息子や娘にアパートや店舗を使わせたいんだけど、借主に退去してもらえないかな?」


こんなご相談、実は結構多いんです(;´・ω・)


でも、これって意外と 「簡単にはできない!」 ことなんですよね。


今回は、賃貸経営において「借主に退去してもらうことはそもそも可能なのか?」というテーマについて


わかりやすくお伝えしていきます!最後までチェックしてください~★★




そもそも「貸している」という事実を忘れずに!




「自分の物件だから、どう使おうが自由でしょ!」と思ってしまいがちですが、

賃貸経営はそんなに単純ではありません。



借主がアパートや店舗を借りている以上、その物件は「貸しているもの」であり、

オーナーの都合だけで退去を求めることはできないんです



もちろん法律上、退去をお願いすることが完全にNGというわけではありませんが、

「正当な理由(正当事由)」が必要になります。




「正当事由」って何?オーナー都合は基本NGなんです!




では、この「正当事由」とは一体何でしょうか?

例えば

・建物が老朽化し、取り壊しが必要な場合
借主との契約内容に明確な違反がある場合


こうした理由が「正当事由」として認められる可能性があります。



一方で、

「息子や娘が使いたいから退去してほしい」
「自分たちで住む予定があるから」

といったオーナー側の個人的な理由は、残念ながら 正当事由にはなりません(;'∀')



退去をお願いするには「立ち退き料」が必要!




オーナーの気持ちはよくわかりますが、借主側から見れば、

ビジネスをしていたり、安心して暮らしていたりする大切な場所。

簡単には退去できないのも当然なんです(*_*;)



それでも「どうしても退去してほしい!」という場合、現実的な解決策は 「お金で交渉する」 ことです。


具体的には、

・引っ越し代(新しい住居や店舗への移動費)
立ち退き料(迷惑料や新生活スタートの支援費)

これらを用意し、借主に納得してもらう必要があります。



ここでポイントなのが、金額です。

一般的な事例では、立ち退き料は 数10万~100万円以上かかることがほとんどです。


中には、120万円を超えるケースもあります( ゚Д゚)


オーナーの皆さんが思っているよりも、立ち退きをお願いするにはかなりの費用と覚悟が必要なんです。。。




賃貸経営は「借主ファースト」で進めよう!




賃貸経営はビジネスです。


「自分の物件だから」とオーナー都合で退去を求めると、

借主とのトラブルに発展してしまうこともあります



息子さんや娘さんに使わせたい気持ちはわかりますが、

まずは今借りてくれている人を大事にし、契約が自然に終了するタイミングを待つのがベストです。


どうしても退去してほしいなら、立ち退き料を用意し、交渉を丁寧に進めることが必要です(`・ω・´)b



軽井沢のような人気エリアであっても、借主との関係を丁寧に築き、

責任ある経営をしていくことが長期的な成功につながります。


次回もオーナーの皆さんに役立つ情報をお届けしますので、お楽しみに!
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