賃貸オーナーの皆さん、こんにちは~!!!
「息子や娘にアパートや店舗を使わせたいんだけど、借主に退去してもらえないかな?」
こんなご相談、実は結構多いんです(;´・ω・)
でも、これって意外と 「簡単にはできない!」 ことなんですよね。
今回は、賃貸経営において「借主に退去してもらうことはそもそも可能なのか?」というテーマについて
わかりやすくお伝えしていきます!最後までチェックしてください~★★
そもそも「貸している」という事実を忘れずに!
「自分の物件だから、どう使おうが自由でしょ!」と思ってしまいがちですが、
賃貸経営はそんなに単純ではありません。
借主がアパートや店舗を借りている以上、その物件は「貸しているもの」であり、
オーナーの都合だけで退去を求めることはできないんです
もちろん法律上、退去をお願いすることが完全にNGというわけではありませんが、
「正当な理由(正当事由)」が必要になります。
「正当事由」って何?オーナー都合は基本NGなんです!
では、この「正当事由」とは一体何でしょうか?
例えば
・建物が老朽化し、取り壊しが必要な場合
・借主との契約内容に明確な違反がある場合
こうした理由が「正当事由」として認められる可能性があります。
一方で、
「息子や娘が使いたいから退去してほしい」
「自分たちで住む予定があるから」
といったオーナー側の個人的な理由は、残念ながら 正当事由にはなりません(;'∀')
退去をお願いするには「立ち退き料」が必要!
オーナーの気持ちはよくわかりますが、借主側から見れば、
ビジネスをしていたり、安心して暮らしていたりする大切な場所。
簡単には退去できないのも当然なんです(*_*;)
それでも「どうしても退去してほしい!」という場合、現実的な解決策は 「お金で交渉する」 ことです。
具体的には、
・引っ越し代(新しい住居や店舗への移動費)
・立ち退き料(迷惑料や新生活スタートの支援費)
これらを用意し、借主に納得してもらう必要があります。
ここでポイントなのが、金額です。
一般的な事例では、立ち退き料は 数10万~100万円以上かかることがほとんどです。
中には、120万円を超えるケースもあります( ゚Д゚)
オーナーの皆さんが思っているよりも、立ち退きをお願いするにはかなりの費用と覚悟が必要なんです。。。
賃貸経営はビジネスです。
「自分の物件だから」とオーナー都合で退去を求めると、
借主とのトラブルに発展してしまうこともあります
息子さんや娘さんに使わせたい気持ちはわかりますが、
まずは今借りてくれている人を大事にし、契約が自然に終了するタイミングを待つのがベストです。
どうしても退去してほしいなら、立ち退き料を用意し、交渉を丁寧に進めることが必要です(`・ω・´)b
軽井沢のような人気エリアであっても、借主との関係を丁寧に築き、
責任ある経営をしていくことが長期的な成功につながります。
次回もオーナーの皆さんに役立つ情報をお届けしますので、お楽しみに!