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賃貸物件を退去する際の流れと立会いの内容について解説

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賃貸物件を退去する際の流れと立会いの内容について解説

賃貸物件を退去する際には、借主の好きなタイミングで荷物を搬出して引っ越せば良いわけではありません。
入居時に契約手続きをおこなったように、退去時には解約の手続きをおこなわなければならないのです。
そこで今回は、賃貸物件を退去する際の手続きや流れ、退去時の立会いについて解説します。
賃貸物件の退去を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

賃貸物件を退去する際の流れ1:退去の連絡

賃貸物件を退去する際の流れ1:退去の連絡

賃貸物件を退去する際には、事前に退去する旨を連絡しなければなりません。
そこでまずは、退去の連絡をどのようにすれば良いのか、連絡の方法について解説します。
退去の連絡は、以下のような流れでおこないます。

●賃貸借契約書を確認する
●退去日を管理会社に連絡する
●解約通知書(解約届)を準備する


流れの内容について、順番に解説します。

賃貸借契約書を確認する

入居時に貸主と取り交わした賃貸借契約書には、退去に関する事項があります。
退去する場合の連絡の期日(解約予告期限)などが記載されているため、まずは賃貸借契約書を確認してください。
退去の連絡は、退去日の1か月前~3か月前が期日となっているケースがほとんどですが、物件によって異なります。
とくに、更新時期が近い場合は注意が必要です。
賃貸借契約を紛失した場合は、物件を仲介した不動産会社や管理会社に連絡して、コピーを入手しておきましょう。

退去日を管理会社に連絡する

退去日が決まったら、解約予告期限までに管理会社に連絡します。
連絡する内容は、物件の住所と契約者の氏名、退去希望日などです。
基本的に電話連絡で問題ありませんが、管理会社のなかには、電話連絡を不可としているところも増えています。
たとえば、メールやFAX、入居者専用のウェブサイトなど、連絡方法が指定されている場合は、それに従いましょう。

解約通知書(解約届)を準備する

管理会社に退去日の連絡をしたら、正式な書類として「解約通知書(解約届)」を提出する必要があります。
解約通知書(解約届)は、入居時に賃貸借契約書と一緒に受け取るのが一般的ですが、ない場合は管理会社に連絡して入手してください。

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賃貸物件を退去する際の流れ2:解約手続き

賃貸物件を退去する際の流れ2:解約手続き

退去の連絡をしたら、賃貸物件の賃貸借契約だけでなく、ライフラインの解約手続きをおこなわなければなりません。
手続きを忘れると、退去したあとも契約が継続されてしまうため、解約しなければならないものをリストにして、確認しながら進めることをおすすめします。
そこで次に、退去する際の流れとして、物件とライフラインの解約手続きについて解説します。

管理会社に解約通知書(解約届)を郵送する

賃貸物件を退去する際には、解約予告期限までに退去の連絡をしなければならないことを前章で解説しましたが、連絡だけでは手続きが完了しません。
退去日の連絡をしたら、すぐに「解約通知書(解約届)」に必要事項を記入して郵送してください。
正式な受付日は、管理会社が「解約通知書(解約届)」を受領した日になります。
たとえば、解約予告期限が1か月の賃貸物件で、5月31日に退去したい場合は、1か月前の4月30日までに「解約通知書(解約届)」が管理会社に到着しなければなりません。
つまり、書類を提出する前の電話連絡は、それよりも前におこなわなければならないということです。
4月30日に電話連絡をしても、書類が5月7日に管理会社に届いた場合、それから1か月後の、6月7日が退去日になる可能性があります。
5月31日に退去したいのに、退去日が翌月になると、翌月分の家賃が発生する場合があるのです。
したがって、退去の連絡や「解約通知書(解約届)」の提出が解約予告期限ぎりぎりにならないよう、余裕をもって行動するようにしましょう。

ライフラインを解約する

電気・水道・ガスといったライフラインの解約手続きも必要です。
ライフラインの解約は、電話やインターネットなどで手続きできます。
その際には、お客様番号が必要になるため、事前に確認しておきましょう。
お客様番号は、検針票や料金明細表などに記載されています。
なお、ガスの解約については、ガス漏れ警報器を取り外す場合など、立会いが必要になることが多いです。
立会いが必要かどうかをガス会社に確認し、必要な場合は退去日に合わせて来てもらうと良いでしょう。

郵便物の転送を依頼する

郵便局に依頼すると、引っ越し先に郵便物を転送してくれます。
この手続きをしておかないと、引っ越したあとも旧住所に郵便物が届くことになり、宛先不明として発送元に返送されることも珍しくありません。
したがって、退去日が決まったら、近くの郵便局で忘れずに手続きしておきましょう。
その際には、本人確認書類と、旧住所が記載されている書類が必要です。
なお、郵便物の転送期間は1年間です。

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賃貸物件を退去する際の流れ3:立会い

賃貸物件を退去する際の流れ3:立会い

賃貸物件を退去する際は、貸主との立会いが必要です。
立会いではどのようなことをするのか、事前に把握しておくと安心ですよね。
そこで最後に、賃貸物件を退去する際の立会いについて解説します。

退去時の立会いとは

賃貸物件を退去する際におこなう「立会い」とは、貸主と借主が一緒に室内の状態を確認することです。
賃貸物件を退去するときは、入居時の状態に戻さなければなりません。
これを「原状回復」といいます。
原状回復をするためには、入居中に生じたキズや汚れを修繕しなければならないことがよくあります。
原状回復にかかる費用は基本的に借主負担で、入居時に支払った「敷金」から差し引かれるのが一般的です。
したがって、キズや汚れが入居前からあったものなのか、入居中に生じたものなのかを、貸主との立会いのもと確認し、借主が負担すべきものかどうかを共有しておく必要があるのです。
引っ越しで忙しいときではありますが、退去後に思わぬ請求が来ることにならないよう、入居者本人が立ち会うようにしましょう。

立会いの流れ

立会いは、退去日におこなわれるのが一般的です。
当日は、大家さんが立ち会うケースはあまりなく、管理会社や仲介した不動産会社の担当者が立ち会うことが多いです。
担当者が到着したら、双方が同席し、実際に室内をチェックします。
たとえば、床や壁のキズ、設備が正常に作動するか、タバコのヤニやにおいなど、室内のあらゆる箇所に及びます。
破損箇所があった場合、それが入居したときにすでにあったものであれば、しっかりとその旨を伝えましょう。
入居時に撮った日付入りの写真などがあれば、証拠として見せることをおすすめします。
立会いにかかる所要時間は、約20分~40分です。
立会いが終了したら、同席した証明として、書類にサインを求められます。
この書類は、原状回復に同意したことを意味し、敷金の清算にも影響します。
退去後のトラブルを回避するためにも、しっかりと内容を把握し、納得したうえでサインするようにしましょう。
原状回復のための修繕が終了したら、敷金から差し引かれ、残った分は返金されます。
多額の費用が発生しないように、日ごろから常識の範囲で室内や設備を大切に扱うことが大切です。

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まとめ

賃貸物件を退去する際には、まず退去する旨を管理会社に連絡し、「解約通知書(解約届)」を提出する必要があります。
また、退去にともなって、ライフラインの解約手続きや、郵便物の転送依頼も忘れずにおこなってください。
退去の申請は、管理会社が「解約通知書(解約届)」を受け取った日が受付日になるため、解約予告期限を確認し、余計な家賃が発生しないように早めに行動しましょう。


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