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賃貸借契約の保証人はどうする?条件や保証人がいないときの対策をご紹介

カテゴリ:お部屋探し

賃貸借契約の保証人はどうする?条件や保証人がいないときの対策をご紹介

賃貸物件を借りる際に締結する賃貸借契約では、保証人が必要になるケースが多く見られます。
しかし、誰なら保証人になれるのかがわからない方や、そもそも保証人になってくれる方が周囲にいなくて困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、賃貸借契約で必要な保証人について、保証人になれる条件や保証人がいないときの対処法などをご紹介します。

賃貸借契約の保証人になれる条件

賃貸借契約の保証人になれる条件

保証人とは、借主がもし家賃を滞納した場合に代わりに支払う義務を負う方です。
万が一の際に家賃の支払いをしなければならないため、誰でもなれるわけではありません。
保証人になる方の条件として、代表的なものをご紹介します。

2親等または3親等以内の親族

保証人は責任が伴うため、友人や同僚などの第三者ではなく親族に依頼するのが一般的です。
親族のなかでも、親に保証人を依頼するケースが多く見られます。
保証人になってほしいと頼みやすいこと、審査に必要な書類などの準備がしやすいことがその理由として挙げられます。
自立していて収入があるのであれば、きょうだいや子どもでも問題ありません。
ただし、2親等または3親等以内の親族であっても、同居している親族の場合は保証人になれないため注意しましょう。

国内に住んでいる

保証人の条件の1つが、国内に住んでいることです。
保証人が海外に住んでいると家賃回収に時間がかかってしまうため、貸主が断るケースが多く見られます。
また、同様の理由で、遠方に住んでいる親族に依頼した場合も保証人として認められないケースがあります。
遠方の親族に依頼する予定であれば、保証人として認められなかった場合に備えて候補を複数人立てておくと安心です。

安定した収入がある

保証人は家賃滞納の際に家賃を支払う必要があるため、安定した収入があるかどうかが重要なポイントになります。
近くに住んでいる親に依頼した場合でも、親が年金暮らしで収入が低い場合は保証人として認められないか、もう1人保証人が必要になるケースもあります。
このようなケースでは、自立していて安定した収入がある別の親族に保証人になってもらうようお願いしなければなりません。
親族に適当な方がいない場合には友人や同僚などに依頼することもできますが、責任が伴うため断られる可能性は高いでしょう。
保証人をお願いできる方がいないのであれば、このあとご紹介する保証会社を利用するのも手段の1つです。

賃貸借契約で保証人の代わりに利用できる保証会社

賃貸借契約で保証人の代わりに利用できる保証会社

近年では、賃貸借契約で保証人を立てる代わりに保証会社を利用するケースも増えてきました。
その背景には、借主と保証人どちらからも家賃回収が難しいケースがあり、リスク回避のために保証会社の利用を希望する貸主が増えてきたことがあります。
保証人の代わりとして利用できる保証会社についてご紹介します。

保証会社とは

保証会社とは、保証人や連帯保証人の代わりとなり、貸主に対して家賃を保証する会社です。
借主が何らかの理由で家賃を滞納してしまった場合、借主に代わって家賃を貸主に支払い、契約者から家賃を回収します。
保証の内容は保証会社やプランによって異なり、家賃のみを対象とするもののほか、原状回復費用まで保証するものもあります。
保証会社は物件によって決まっているケースが多く、その場合には借主が自分で保証会社を選ぶことはできません。

保証料の相場

保証会社を利用する際には、保証会社に保証料を支払う必要があります。
保証料は、初回保証料・月額保証料・更新保証料の3種類があるのが一般的です。
初回保証料は賃貸借契約を締結して入居する際に発生する保証料で、家賃の0.3か月分~1か月分が目安です。
月額保証料は毎月かかる保証料で、家賃の1%~2%が目安ですが、初回保証料に組み込まれているケースもあります。
更新保証料は契約期間の満了後に引き続き保証会社を利用する場合にかかる保証料で、家賃の0.3か月分~0.5か月分など家賃を元に計算するほか、2万円などの定額制にするケースも見られます。
保証料の金額やシステムは保証会社によっても変わるため、事前に確認しておきましょう。

保証会社を利用するメリット・デメリット

保証会社を利用する大きなメリットが、保証人を立てる必要がないことです。
保証人に書類への署名などを依頼する必要もないため、賃貸借契約にかかる手間も削減できます。
ただし、保証会社を利用しても保証人を立てなければならないケースもある点に注意が必要です。
保証会社の審査結果によっては、保証会社の利用と同時に保証人が必要になるケースもあります。
一方、保証会社を利用した場合は保証料がかかるほか、借主が保証会社を自由に選べない点がデメリットです。

賃貸借契約で保証人がいないときの対処法

賃貸借契約で保証人がいないときの対処法

賃貸借契約の際に保証人が見つからない場合、保証会社を利用する以外にもいくつかの対処法があります。
主な対処法をご紹介します。

保証人不要の物件を借りる

賃貸物件のなかには保証人不要の物件も存在するため、そのような物件を借りるのも手段の1つです。
保証人不要の物件の例の1つが、空室対策の一環として保証人がいなくても借りられるようにしている物件です。
空室の状態を早めに脱却したいと考える貸主が、なるべく早く入居者を集めるために保証人不要にするケースが多く見られます。
また、物件によっては一定の条件を満たせば保証人が不要になるケースがあります。
たとえば、UR賃貸住宅では、年収や貯蓄額など一定の条件を満たせば保証人が不要です。
物件の家賃によっても基準額は異なるものの、月収が家賃の4倍あるか、貯蓄額が家賃の100倍を超えていることが条件になっています。
保証人がいない場合には、このような保証人不要の物件や条件を満たせば保証人が不要になる物件に絞ってお部屋探しを進めるのも良いでしょう。

家賃をクレジットカード決済で支払う

賃貸物件のなかには、家賃をクレジットカード決済で支払えば保証人が不要になるケースがあります。
クレジットカードで家賃を支払えるのは、クレジットカード会社がおこなう審査をクリアできるだけの資金力と信用があるという証明になるからです。
しかし、クレジットカードならどれでも良いというわけではないため注意が必要です。
保証人が不要になるには、あくまでも貸主や不動産会社が指定したクレジットカードや、不動産会社が提携しているクレジットカードに限られます。
クレジットカードのなかには比較的審査が緩いものもあるため、貸主や不動産会社が想定する基準に達していない可能性があることが理由として挙げられます。
保証人がいない場合は、家賃をクレジットカードで支払うことで保証人が不要にならないかを相談してみると良いでしょう。
ただし、家賃のクレジットカード決済ができる物件のすべてが保証人が不要になるわけではない点に注意が必要です。
家賃をクレジットカード決済で払えるだけでは保証人が不要かどうかの判断ができないため、貸主や不動産会社に確認しましょう。

まとめ

賃貸借契約の際には、借主が家賃を滞納した際に代わりに支払いをおこなう保証人が必要になるのが一般的です。
保証人には責任が伴うため、親族のうち安定した収入がある方が保証人になるケースが多く見られます。
もし保証人がいない場合は、保証会社を利用する、保証人不要で賃貸借契約を結べる物件を借りるなどの対策をすると良いでしょう。


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