賃貸物件を借りる際には、あらかじめ決められている契約期間にしたがって賃貸借契約を結びます。
物件探しをしている方のなかには、この契約期間が2年間に設定されているケースが多いことに気付いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、賃貸物件の契約期間に2年が多い理由をはじめ、更新・途中解約の手順や注意点などをご紹介します。
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賃貸物件の契約期間が2年なのはなぜ?
賃貸物件の契約期間は物件によって異なりますが、2年のケースが多く見られます。
契約期間の長さは法律では決められていないため、貸主が自由に設定することが可能です。
では、なぜ1年未満や3年などの期間ではなく、2年という期間が選ばれているのでしょうか。
その理由についてご紹介します。
賃貸物件の契約は2種類ある
賃貸物件の契約期間が2年間に設定されていることが多い理由を知るには、まずは賃貸物件の契約の種類について知っておきましょう。
賃貸物件の契約には、以下の2種類があります。
●普通借家契約
●定期借家契約
普通借家契約とは、契約期間が定められている賃貸借契約のことです。
多くの物件で用いられている賃貸借契約であり、契約期間を2年に設定しているケースが多く見られます。
契約期間満了後は借主が希望すれば更新ができ、貸主が更新を拒否する場合は正当な理由がなければいけません。
一方、定期借家契約とは、契約の更新ができない賃貸借契約のことです。
原則として契約更新ができず、貸主が合意した場合のみ再契約ができます。
貸主が一定期間のみ物件を貸したい場合などに用いられるもので、契約期間の長さは1年未満や3年など物件によってさまざまです。
賃貸物件の契約期間に2年間が多い理由
賃貸物件の契約期間に2年間が多く見られるのは、大多数の物件で用いられている普通借家契約において2年間だと都合が良いからです。
1つ目の理由として、借主のライフサイクルに合わせやすいことが挙げられます。
短期大学なら2年、4年制大学なら4年、社会人の転勤は短くても2年周期と、2年ごとの更新は入居者にとって好都合になるケースが多く見られます。
また、貸主が不利にならないという点も理由の1つです。
法律上、1年未満の普通借家契約は期間の定めがない契約とみなされ、借主がいつでも解約を申し入れられるようになってしまいます。
これでは貸主に不利な契約になってしまうため、普通借家契約で契約期間が1年未満になるケースはほとんどありません。
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賃貸物件の契約期間が満了した際の更新手続き
普通借家契約では、契約期間が満了したあとも引き続き住み続けたい場合には更新が可能です。
更新の際に必要な手続きや、更新料についてご紹介します。
更新に必要な手続き
普通借家契約では原則として更新が可能ですが、契約の更新方法には自動更新があるものとないものの2種類があります。
自動更新がある契約の場合、特別な手続きは必要ありません。
更新手続きの手間がかからないという利点から、近年では自動更新を採用する賃貸物件も増えてきました。
管理会社や貸主から事前に告知がなく、借主からも退去の連絡がなかった場合、自動的に契約が更新されます。
退居の連絡は通知期限が定められているので、退去する場合は事前に賃貸借契約書で期限を確認し、期限内に忘れずに申告しましょう。
一方、自動更新がない契約の場合は、更新手続きをおこなう必要があります。
更新手続きが必要なケースでは、契約が満了する日の1か月前~3か月前に管理会社や貸主から連絡があるのが一般的です。
契約更新の意思を確認されるので、更新したい場合は更新手続きを、退去する場合は解約の申し出をしましょう。
更新手続きは、書類を郵送しておこなうケースが多く見られます。
管理会社や貸主から送付されてきた書類を確認し、署名・捺印をして期限内に返送しましょう。
更新の際に家賃などの条件が変更されることもあるため、書類の内容をしっかりと確認しておくことが重要です。
更新には更新料がかかる?
賃貸物件の契約更新に更新料がかかるかどうかは、物件によって異なります。
自動更新かどうかとも関係がなく、自動更新であっても更新料がかかるケースもあるため、契約の内容を事前に確認しておきましょう。
更新料の金額は家賃の0.5か月分~1か月分が相場ですが、物件によって金額が異なるので、賃貸借契約書などであらかじめ金額を確認しておくのがおすすめです。
また、更新料は地域によっても相場に差が見られます。
たとえば、東京都や神奈川県、千葉県などの首都圏は更新料がかかる物件が多く、更新料の相場は家賃の0.8か月分~1か月分です。
一方、中国地方や九州地方では、そもそも更新料がかからない物件も多く見られます。
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賃貸物件を契約期間満了前に途中解約するには
賃貸物件を借りていると、何らかの理由で契約期間の満了前に退去しなければならないケースもあります。
そのような場合には途中解約ができますが、違約金が発生するのではと不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
賃貸物件の途中解約についてご紹介します。
賃貸物件は途中解約ができる
契約期間が満了する前に賃貸物件から退去したい場合は、途中解約が可能です。
ただし、退去したい旨を連絡してからすぐに途中解約ができるわけではありません。
ほとんどの賃貸物件には解約予告期間が決められているので、解約予告期間内に退去したい旨を連絡する必要があります。
解約予告期間は1か月に設定されているケースが多いものの、なかには2か月に設定されている物件もあるため、賃貸借契約書で確認しておきましょう。
また、トラブルを防ぐためにも、解約したい旨を連絡する際はメールやFAXなどの記録を残せる連絡手段を使うのがおすすめです。
途中解約の違約金
賃貸物件を途中解約する際には、違約金が発生しないケースがほとんどです。
2年契約の物件を1年で退去しても問題ないため、1年間だけ住みたい場合でも無理に1年契約の物件を探す必要はありません。
しかし、一部の物件では途中解約に違約金がかかる場合があるため注意しましょう。
初期費用が少なくて済む物件や家賃が安い物件など、相場よりも条件が良い物件の場合はとくに注意が必要です。
また、短期間で解約した場合に限り違約金が発生するケースもあります。
住居用の賃貸物件はある程度長い期間住み続けることを前提としていて、数週間のような短期間で住み替えることを想定していないからです。
これらの違約金の条件は賃貸借契約書に記載されているため、途中解約を検討している場合は事前に契約書の内容を確認しておくことをおすすめします。
途中解約の手続き
賃貸物件を途中解約する場合は、まずは退去したい旨を貸主に連絡しましょう。
退居したい旨の連絡は、賃貸借契約書で定められている解約予告期間内におこなう必要があります。
もし解約予告期間内に退去したい旨を連絡できなかった場合は、1か月分の家賃を支払わなければなりません。
余計な出費を防ぐためにも、退去したい旨の連絡は早めにおこないましょう。
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まとめ
賃貸物件の契約方法には普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、このうち多く用いられている普通借家契約では契約期間が2年に設定されているケースが多く見られます。
普通借家契約の物件に契約期間満了後も住み続けたい場合、契約更新が可能です。
契約期間満了前に退去する場合は途中解約が可能なので、いつまでに退去したい旨を連絡すれば良いかを賃貸借契約書で確認しておきましょう。
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