
賃貸物件の連帯保証人は変更できる?変えたいケースや注意点をご紹介!

賃貸物件を契約するときに、頭を悩ませるのが「連帯保証人」の問題です。
離婚や保証人の死亡といった事情で契約途中に連帯保証人を変えたいと考えるケースもあるでしょう。
そこで今回は、賃貸借契約の途中で連帯保証人は変更できるのか、可能なケースや注意点をご紹介しますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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賃貸借契約の途中で連帯保証人は変更できるのか

結論からいって、賃貸借契約の途中で連帯保証人を変更するには、貸主の承諾が必要になるでしょう。
ただし、貸主には連帯保証人の変更に応じる義務がないため、ケースによって断られる可能性があります。
たとえば、現在の保証人よりも収入が少ない方に変えたいケースでは、貸主の承諾を得るのが困難になります。
貸主からの承諾を得るためには、あらかじめポイントを押さえておかなければなりません。
スムーズに連帯保証人の変更ができるよう、以下で承諾を得るためのコツを見ていきましょう。
収入が安定している方を連帯保証人に選ぶ
賃貸物件の連帯保証人を変更したい場合は、収入が安定している方を探す必要があります。
現在の保証人と同等かそれ以上の収入があると、変更がスムーズに進みやすくなるでしょう。
賃貸物件の連帯保証人は契約者の家賃未払いなどに対応するため、収入が重視されます。
現在の保証人より収入が少ない場合は、変更を断られる可能性が高いため注意するようにしましょう。
近くに住んでいる親族を連帯保証人に選ぶ
賃貸物件の連帯保証人を変更したい場合は、近くに住んでいる親族を探しましょう。
個人契約における連帯保証人は「親族のみ」が指定できるケースがほとんどです。
しかし、遠方に住む親族を保証人に指定すると、すぐに連絡が取れないなどリスクが高まります。
変更手続きにも時間がかかるため、審査に落ちる可能性があるでしょう。
連帯保証人を変更したい場合は、近隣に頼める親族がいないか確認することをおすすめします。
連帯保証人に指定できるのは、主に配偶者や6親等以内の血族、3親等以内の姻族です。
近くに頼める親族がいない場合は、保証会社の利用を検討しなければなりません。
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賃貸物件の連帯保証人を変更できるケース

賃貸物件の連帯保証人を変更できるケースは、主に以下の3つです。
変えたいと思ったときにすぐ手続きができるよう、あらかじめ注意点を押さえておきましょう。
連帯保証人から要望があったケース
賃貸借契約の途中で連帯保証人を変更したいタイミングとして「離婚」が挙げられます。
離婚により夫婦関係が終了するため、書類上は他人とみなされます。
離婚後にどちらかが住み続ける場合、連帯保証人自身が保証人変更を申し出ることが多いです。
これは、他人となったため保証できないことが理由です。
契約者が家賃を滞納した場合、連帯保証人に請求が来るため、変更手続きを希望する方が多くなっています。
また、保証人と入居者の信頼関係が破綻した場合も、連帯保証人を変更したいと考えることが一般的です。
このような場合は、貸主の同意を得て変更手続きをおこないます。
現在の連帯保証人に支払い能力がなくなったケース
現在の連帯保証人に支払い能力がなくなった場合は、保証人を変更しなければなりません。
支払い能力がなくなる事例には、退職や死亡などがあります。
ただし、退職しても十分な収入が見込める場合は、そのまま保証人を継続することができるでしょう。
保証能力が低下するなど保証人を変更したい理由がある場合は、貸主の承諾を得て変更手続きをおこないます。
保証人が亡くなった場合は、相続人が連帯保証人の役割を引き継ぐのが基本です。
相続人が賃貸契約者本人である場合は、早急に他の保証人を探す必要があるでしょう。
賃貸物件の保証会社が倒産したケース
賃貸物件の保証会社が倒産すると、そのあとの保証を受けられなくなります。
家賃保証会社には厳格な基準がなく、保険会社と比べると新規参入が容易であることが特徴です。
そのため、滞納された家賃を回収できなければ、倒産に追い込まれるケースも珍しくありません。
保証会社が倒産し保証を受けられなくなった場合は、新たな連帯保証人や保証会社を探す必要があるでしょう。
物件によって対応が異なるため、事前に確認しておくことが重要になります。
このように、契約者本人や連帯保証人が変更を希望していないタイミングで手続きが発生する可能性もあります。
万が一に備え、変更手続きの流れやポイントはあらかじめ把握しておくようにしましょう。
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賃貸物件の連帯保証人を変えたいと思ったときに知っておく注意点

賃貸物件の連帯保証人を変更するときには、いくつか注意点を押さえておかなければなりません。
変えたいと思う気持ちだけで動いてしまうと、審査に落とされるなどスムーズに進まない可能性があります。
以下で、事前に知っておきたいポイントを3つ確認しておきましょう。
注意点①変更手続きには費用がかかる
連帯保証人の変更手続きには費用がかかります。
金額は物件によって異なりますが、1〜3万円程度が目安です。
これらの費用は事務手続きに使用され、変更時に管理会社または不動産会社に支払います。
賃貸借契約の途中で保証人を変更したい場合は、誰が費用を負担するかあらかじめ話し合っておくことが重要です。
費用に関する取り決めがないと、変更手続きでトラブルが発生する可能性があります。
連帯保証人との関係が悪化すると、変更手続きが拒否される恐れもあるため注意するようにしましょう。
あらかじめ連帯保証人になるリスクを説明しておけば、トラブルを防ぎやすくなります。
注意点②変更時に審査を受ける必要がある
賃貸物件の連帯保証人を変更するには、審査を受けなければなりません。
審査に通過しなければ、連帯保証人にはなれないため注意するようにしましょう。
連帯保証人の審査では、とくに支払い能力が重視されます。
保証人の属性も判断されるため、安定した職に就いている方を選ぶとよいでしょう。
審査に通過すると、契約書に署名・捺印して手続きが完了します。
変更手続きでは、連帯保証人の身分証明書や住民票、源泉徴収票などが必要になるため、忘れずに準備するようにしましょう。
書類に不備や漏れがある場合、手続きが長引くおそれがあります。
注意点③保証会社が倒産したら再契約をしなければならない
賃貸物件の保証会社が倒産した場合は、別の保証会社と再契約を結ばなければなりません。
管理会社から変更手続きの通知が届くので、その内容に従いましょう。
なお、保証会社の利用には別途費用が発生します。
契約時に家賃の0.5〜1か月分、1年ごとに約1万円の費用が必要です。
過去に滞納歴がある場合、審査に落ちる可能性があるため、新たに連帯保証人を探すなど別の方法を検討する必要があります。
賃貸物件の連帯保証人を変更するときは、あらゆるリスクを想定したうえで手続きを進めましょう。
連帯保証人の指定ではなく保証会社への加入を選んだ場合は、総合的な費用を考慮して契約することが重要になります。
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まとめ
賃貸物件の連帯保証人は、貸主の承諾があれば基本的に変更することができます。
賃貸借契約の途中で保証人を変えたいと考えるケースは、主に離婚や保証人の退職時・死亡時です。
注意点として、変更手続きには費用がかかるほか、連帯保証人の支払い能力や属性を判断する審査を通過しなければなりません。
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