こんにちは、賃貸オーナーの皆さん!今回は「退居時借主負担」について、
軽井沢での賃貸経営において大切なポイントをお話しします。
入居者が退居する際、どの修繕費用がオーナー負担で、どれが入居者負担になるのか、皆さんも気になるところですよね。
さっそく見ていきましょう(`・ω・´)b!!
賃貸契約時のポイント:入居者負担とオーナー負担の基準
まずは結論から。
国土交通省が発行している「現状回復ガイドライン」によれば、
ほとんどの修繕費用はオーナーが負担するべきという方針が示されています。
たとえば、ハウスクリーニング代金も基本的にはオーナーの負担ですが、
契約書に明記することで入居者にクリーニング代金をもってもらうことも可能です('ω')ノ
入居前の際の注意点~ここに気を付けよう!
契約書にしっかりと記載していないと、ハウスクリーニング代金や細かな修繕費用はすべてオーナーの負担になります
軽井沢でのアパート経営では、
退居する際に発生する費用を契約書に明記しておくことが大切です!
オーナーとしての心構え
現代では、多くのオーナーが「すべて入居者負担」と考えることは少なくなってきています。
入居者が部屋を使う中で生じる通常の損耗や経年劣化は
オーナーが責任を持ちましょう
しかし、入居者が故意に穴を開けたり、完全に壊したりした場合、
その修繕費用は請求できます。
ただし、例えば洗面台に小さなひびが入った場合、そのために全額請求するのは避けましょう
軽井沢移住者へのアプローチ
軽井沢に移住を考えている人々にとって、
部屋探しの際に明確な費用分担が提示されていることは大きな安心材料です✨
オーナーとして、入居者に対して公正かつ透明な費用分担を示すことで、
信頼を築くことができます。
まとめ
いかがでしたか?
退居時の借主負担を正確に理解し、契約書に明記して入居者との信頼関係を築いていきましょう(*^^*)
今一度、契約内容を確認し、修繕費用の負担についてしっかりと対策してみてくださいね✊
賃貸経営のポイントを押さえて、軽井沢での賃貸経営を一緒に成功させましょう!