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賃貸物件の災害はどこまで補償される?火災保険と地震保険を紹介

カテゴリ:暮らし方

賃貸物件に住もうか考える際に、災害に遭ったときの補償が気になる方もいらっしゃるでしょう。

 

この記事では、賃貸物件での災害補償において、火災保険・地震保険の各々で補償される被害に関して紹介します。


賃貸物件の災害補償

 

賃貸物件の災害補償:火災保険


賃貸物件に入居する際、火災保険に関しては、不動産屋と提携している会社の保険にそのまま入る方が大半でしょう。

 

実は、賃貸物件における火災保険は、主には次の3種類で構成されています。

 

1.借家人賠償責任保険:借主が火事などで賃貸物件を全焼させるなどのリスクに備えて、賠償費用を補償


2.家財保険:借主の家財に対する損失を補償


3.個人賠償責任保険:火災に限らず、他人に損害を与えた際の賠償費用を補償

 

1と2など、賃貸物件における一般的な火災保険は、次の災害に対して補償をおこなうものが多いです。

 

<火災>

火災保険のため、借主が原因の火事による賃貸物件への賠償費用や、自らの家具が焼失したなど、火災による損害は当然ながら補償されます。

 

<落雷>

落雷による家屋や家具の損傷など、落雷に起因する損害を補償します。

 

<水災>

台風や洪水、土砂崩れや高潮などの水災による床上浸水で床や家電が水浸しになるなど、水災に起因する損害を補償します。

 

災害ではありませんが、自分や隣人が原因の水漏れによる損害もカバーします。

 

<風災・雪災・雹(ひょう)災>

竜巻や台風などの強風・突風、雪崩や大雪、粒が大きな雹(ひょう)による損害を補償します。

 

賃貸物件の災害補償:地震保険


注意したいのは、火災保険においては地震と、地震に起因する火災や津波などの損害は対象外という点です。

 

ですから、地震に起因する損害の補償を希望するなら地震保険への加入が必要ですが、地震保険は火災保険に付随する保険のため、火災保険とセットで加入することになります。

 

地震保険では、地震とそれに伴う火災や津波などの損害は補償の対象となります。

 

被害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」などの段階に分けて認定し、認定に応じた補償を行います。

 

被害が「一部損」に至らない場合や、地震の日から10日後以降に生じた損害、地震による盗難などは対象外です。

 

まとめ


賃貸物件に住む際に、災害への補償を万全にしたければ、ほぼ自動的に加入する火災保険では、地震の場合に補償が受けられません。

 

ですから、火災保険とセットで地震保険に加入するかどうかを検討するようにしましょう。


軽井沢、御代田周辺の賃貸物件をお探しの方は、軽井沢商事株式会社にお気軽にお問い合わせください。

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